国民健康保険料の試算について
(現在試算できるのは令和6年度分です)

令和6年度の国民健康保険料の年額(12か月分)について、おおよその額を試算できます。

保険料の算定の基となるのは、国民健康保険に加入する人数と令和5年(2023年)1月1日から同年12月31日までの1年間の所得です。所得がある場合は、お手元に該当期間の収入・所得額が分かる資料(源泉徴収票や確定申告書の写しなど)をご用意ください。

保険料率などは年度ごとに決まりますので、試算したい年度が異なる場合は、ある程度の目安としてご利用ください。

また、所得階層ごとの「名古屋市国民健康保険料 概算早見表」も掲載しています。

令和6年度名古屋市国民健康保険料概算早見表(PDFファイル)

この概算早見表は大まかな参考金額となります。
詳しい計算方法については、下記リンク先をご覧ください。

令和6年度分の国民健康保険料(名古屋市公式ウェブサイト)

【注意事項】試算をする前にお読みください

この結果はあくまで「概算」の保険料額です。

  • 表示された保険料額は、入力された情報に基づく1年分(12か月分)の保険料試算のため、実際の保険料とは異なる場合があります。
  • 保険料の計算方法を簡略化して試算していますので、端数処理方法や計算手順などが実際の保険料計算とは異なる場合があります。
  • 実際の金額は、国民健康保険への加入手続き後に送付する「国民健康保険料納入通知書」の額となります。参考としての金額となることを予めご了承ください。

表示された「ひと月あたりの保険料額」と実際に支払う1期分の保険料額は異なります。

  • 国民健康保険に加入した年度の保険料は、加入月数分の保険料を、加入の届出の翌月から3月までの納期に分けてお支払いいただきます。
  • 各期の支払い額は加入手続きを行った時期によって異なります。

次のいずれかに該当する人が世帯に含まれる場合は、正しく試算できないことがありますのでご了承ください。

  • 年度途中で加入者の所得や人数が変わる場合
  • 加入者が年度の途中で40歳、65歳、75歳になる場合
    40歳になる月から65歳になる月の前月まで介護分がかかります。
    また、75歳以上の人は後期高齢者医療制度に加入することになるため国民健康保険の資格を失います。
  • 特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する人のことです。)がいる場合
  • 所得の申告をしていない人がいる場合
  • 前年度の12月31日時点で65歳以上の人がいる場合
  • 専従者控除がある場合、または専従者給与にかかる所得がある場合
  • 特別控除が適用されている土地、建物等の譲渡所得がある場合
  • 給与所得または公的年金所得が1円以上ある人が2人以上いる場合
  • 住民票上の世帯主が国民健康保険に加入しない(擬制世帯となる)場合
    住民票上の世帯主が職場の健康保険や後期高齢者医療制度などの医療保険に加入して、他の家族が国民健康保険に加入している世帯を「擬制世帯」といいます。

試算時の市県民税の基礎控除額は一律43万円としていますが、実際の保険料計算では、合計所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が43万円より少なくなります。

災害や所得激減等の名古屋市が定める減免の要件に該当し、申請により減免が認められた場合には、保険料額がさらに軽減されることがあります。

■所得について

  • 前年中のすべての所得(退職所得を除く。)を合計した金額で、地方税法における「総所得金額等」をもとに計算します。
  • 「所得」を入力する欄に誤って「収入」を入力すると試算結果が大きく乖離しますのでご注意ください。
  • 給与の場合は、「給与所得控除後の金額」(給与収入-給与所得控除額)が所得です。
  • 年金の場合は、「公的年金等の雑所得」(公的年金等収入額-公的年金等控除額)が所得です。非課税年金(遺族年金・障害年金)は年金所得に含みません。
  • 分離課税される譲渡所得や配当所得も含みます。

なお、地方税法における総所得金額等とは以下の点が異なります。

  • 特別控除が適用されている土地・建物等の譲渡所得は、特別控除後の金額です。
  • 雑損失の繰越控除については、損失の繰越控除を行いません。(純損失の繰越控除は行います。)
  • 「会社都合等で退職した人を対象とした保険料軽減制度」に該当した場合は、給与所得金額を100分の30として計算します。

下記の「注意事項について確認しました」ボタンを押すと条件を入力して名古屋市の国民健康保険料の試算ができます。