名古屋市国民健康保険料の試算
国民健康保険料の試算について
(現在試算できるのは令和6年度分です)
令和6年度の国民健康保険料の年額(12か月分)について、おおよその額を試算できます。
保険料の算定の基となるのは、国民健康保険に加入する人数と令和5年(2023年)1月1日から同年12月31日までの1年間の所得です。所得がある場合は、お手元に該当期間の収入・所得額が分かる資料(源泉徴収票や確定申告書の写しなど)をご用意ください。
保険料率などは年度ごとに決まりますので、試算したい年度が異なる場合は、ある程度の目安としてご利用ください。
また、所得階層ごとの「名古屋市国民健康保険料 概算早見表」も掲載しています。
令和6年度名古屋市国民健康保険料概算早見表(PDFファイル)
この概算早見表は大まかな参考金額となります。
詳しい計算方法については、下記リンク先をご覧ください。
令和6年度分の国民健康保険料(名古屋市公式ウェブサイト)
【注意事項】試算をする前にお読みください
この結果はあくまで「概算」の保険料額です。
- 表示された保険料額は、入力された情報に基づく1年分(12か月分)の保険料試算のため、実際の保険料とは異なる場合があります。
- 保険料の計算方法を簡略化して試算していますので、端数処理方法や計算手順などが実際の保険料計算とは異なる場合があります。
- 実際の金額は、国民健康保険への加入手続き後に送付する「国民健康保険料納入通知書」の額となります。参考としての金額となることを予めご了承ください。
表示された「ひと月あたりの保険料額」と実際に支払う1期分の保険料額は異なります。
- 国民健康保険に加入した年度の保険料は、加入月数分の保険料を、加入の届出の翌月から3月までの納期に分けてお支払いいただきます。
- 各期の支払い額は加入手続きを行った時期によって異なります。
次のいずれかに該当する人が世帯に含まれる場合は、正しく試算できないことがありますのでご了承ください。
- 年度途中で加入者の所得や人数が変わる場合
- 加入者が年度の途中で40歳、65歳、75歳になる場合
40歳になる月から65歳になる月の前月まで介護分がかかります。
また、75歳以上の人は後期高齢者医療制度に加入することになるため国民健康保険の資格を失います。 - 特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する人のことです。)がいる場合
- 所得の申告をしていない人がいる場合
- 前年度の12月31日時点で65歳以上の人がいる場合
- 専従者控除がある場合、または専従者給与にかかる所得がある場合
- 特別控除が適用されている土地、建物等の譲渡所得がある場合
- 給与所得または公的年金所得が1円以上ある人が2人以上いる場合
- 住民票上の世帯主が国民健康保険に加入しない(擬制世帯となる)場合
住民票上の世帯主が職場の健康保険や後期高齢者医療制度などの医療保険に加入して、他の家族が国民健康保険に加入している世帯を「擬制世帯」といいます。
試算時の市県民税の基礎控除額は一律43万円としていますが、実際の保険料計算では、合計所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が43万円より少なくなります。
災害や所得激減等の名古屋市が定める減免の要件に該当し、申請により減免が認められた場合には、保険料額がさらに軽減されることがあります。
■所得について
- 前年中のすべての所得(退職所得を除く。)を合計した金額で、地方税法における「総所得金額等」をもとに計算します。
- 「所得」を入力する欄に誤って「収入」を入力すると試算結果が大きく乖離しますのでご注意ください。
- 給与の場合は、「給与所得控除後の金額」(給与収入-給与所得控除額)が所得です。
- 年金の場合は、「公的年金等の雑所得」(公的年金等収入額-公的年金等控除額)が所得です。非課税年金(遺族年金・障害年金)は年金所得に含みません。
- 分離課税される譲渡所得や配当所得も含みます。
なお、地方税法における総所得金額等とは以下の点が異なります。
- 特別控除が適用されている土地・建物等の譲渡所得は、特別控除後の金額です。
- 雑損失の繰越控除については、損失の繰越控除を行いません。(純損失の繰越控除は行います。)
- 「会社都合等で退職した人を対象とした保険料軽減制度」に該当した場合は、給与所得金額を100分の30として計算します。
下記の「注意事項について確認しました」ボタンを押すと条件を入力して名古屋市の国民健康保険料の試算ができます。
条件を入力して名古屋市の
国民健康保険料を試算する
国民健康保険に加入する人数は何人ですか?
「試算開始」ボタンを押すと計算結果が下に表示されます。
名古屋市国民健康保険料の試算結果
保険料額
年間保険料の最高限度額を上限とします。計算方法の詳細については、下記の「各項目の計算方法」をご確認ください。
- 12か月分保険料額
- 000,000円
- ひと月あたりの
保険料額 - 000,000円
※所得基準による減額が適用
されている場合の保険料額
- 12か月分保険料額
- 000,000円
- ひと月あたりの
保険料額 - 000,000円
- 減額割合
- 0割
※「減額割合」欄に「-割」と表示されている場合は、所得基準による減額の適用がないことを表しています。
なお、その際の「12か月分保険料額」および「ひと月あたりの保険料額」は試算結果上段の「保険料額」と同額になります。
【減額についての注意点】
所得基準による減額は、世帯の所得が一定基準以下の場合に、世帯の均等割額を一定割合(2割・5割・7割のいずれか)減額する制度です(全ての世帯に適用される制度ではありません)。
本減額については判定条件が複雑なため、試算では減額に該当するかを正確に判定することが困難です。主に以下のような場合に試算結果と実際の減額額が異なる結果になります。
●所得の申告をしていない人がいる場合
●その年度の4月2日以降に加入した人がいる場合
●前年度の12月31日時点で65歳以上の人がいる場合
●後期高齢者医療制度へ移行した人がいる場合
●専従者控除がある、または専従者給与に係る所得がある人がいる場合
●特別控除が適用されている土地、建物等の譲渡所得がある場合
●給与所得または公的年金所得が1円以上ある人が2人以上いる場合
●住民票上の世帯主が国民健康保険に加入しない(擬制世帯となる)場合
各項目の計算方法
所得基準による減額が適用されている場合を含めた各保険料額の計算については下記に掲載しています。保険料額はこれらの合算となっています。(年間保険料の最高限度額を上限とします。)
なお、計算方法を簡略化して試算していますので、端数処理方法や計算手順などが実際の保険料計算とは異なる場合があります。
A 所得割額
被保険者の所得に応じて計算されます。 介護分所得割額は40~64歳までの人の所得で計算します。
世帯所得は個人ごとの所得から基礎控除額43万円を引いた額を合算しています。
世帯所得(円) | 保険料率 | 所得割額(円) | |
---|---|---|---|
医療分 | 10,000,000× | 0.0845= | 845,000 |
支援金分 | 10,000,000× | 0.0845= | 845,000 |
介護分 | 10,000,000× | 0.0845= | 845,000 |
所得割額合計 | 845,000 |
B 均等割額
被保険者の人数に応じて計算されます。 介護分均等割額は40~64歳までの被保険者の人数で計算します。
被保険者人数(人) | 1人あたりの均等割額(円) | 均等割額(円) | |
---|---|---|---|
医療分 | 9 × | 0.0845= | 845,000 |
支援金分 | 9 × | 0.0845= | 845,000 |
介護分 | 9 × | 0.0845= | 845,000 |
均等割額合計 | 845,000 |
C 所得基準による減額額
世帯の所得が一定基準以下の場合に、世帯の均等割額を一定割合(2割・5割・7割のいずれか)減額する制度です。
※試算では、減額に該当するかを正確に判定することが困難です。
ページ上部の「※所得基準による減額が適用されている場合の保険料額」の【減額についての注意点】もご確認ください。
被保険者人数(人) | 1人あたりの 均等割額(円) |
減額割合 | 所得基準による 減額額(円) |
|
---|---|---|---|---|
医療分 | 9 × | 845,000 × | 0.5= | 845,000 |
支援金分 | 9 × | 845,000 × | 0.5= | 845,000 |
介護分 | 9 × | 845,000 × | 0.5= | 845,000 |
所得基準による減額額合計 | 845,000 |
D 子ども減額額
小学校入学前の子どもの均等割額の5割を減額する制度です。
所得基準による減額が適用されている場合は、その適用後の均等割額を減額します。
子どもの人数(人) | 1人あたりの子ども減額額(円) | 子ども減額額(円) | |
---|---|---|---|
医療分 | 1 × | 00,000= | 845,000 |
支援金分 | 1 × | 00,000= | 845,000 |
子ども減額額合計 | 845,000 |
E 所得割額の独自控除額
名古屋市が実施している所得割額の軽減制度です。 扶養控除・配偶者控除・障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除に応じて計算します。
世帯独自控除所得(円) | 保険料率 | 所得割額の独自控除額(円) | |
---|---|---|---|
医療分 | 9 × | 0.0845= | 845,000 |
支援金分 | 9 × | 0.0845= | 845,000 |
介護分 | 9 × | 0.0845= | 845,000 |
所得割額の独自控除額合計 | 845,000 |
F 均等割額の独自控除額
名古屋市が実施している均等割額の軽減制度です。 均等割額に所得基準による減額が適用されている場合、被保険者1人につき年間2,000円を軽減します。
被保険者人数(人) | 1人あたりの軽減額(円) | 均等割額の独自控除額(円) | |
---|---|---|---|
合計 | 9 × | 0.0845= | 845,000 |
合算額
A | B | C | D | E | F | (単位:円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
所得割額 | 均等割額 | 所得基準 による減額額 |
子ども減額額 | 所得割額の 独自控除額 |
均等割額の 独自控除額 |
保険料額(※) | |
医療分 | 000,000 | 000,000- | 845,000 | 845,000 | 845,000 | 845,000 | 845,000 |
支援金分 | 000,000 | 000,000- | 845,000 | 845,000 | 845,000 | = | 845,000 |
介護分 | 000,000 | 000,000- | 845,000 | 845,000 | = | 845,000 | |
合計 | 845,000 | 000,000 | 845,000 | 845,000 | 845,000 | 000,000 | 000,000 |
※保険料額が最高限度額を超える場合は、最高限度額を上限とします。
※「C 所得基準による減額額」と「F 均等割額の独自控除額」は、所得基準による減額が適用された場合に軽減される制度です。所得基準による減額が適用されない場合の保険料額が、試算結果上段の「保険料額」欄で表示された金額となります。
※保険料額は、医療分・支援金分・介護分のそれぞれについて、10円未満の端数を切り捨て、合算しています。
端数処理等
医療分・支援金分・介護分のそれぞれの保険料額に10円未満の端数がある場合は、切り捨てます。
端数処理後の保険料額(円) | |
---|---|
医療分 | 000,000 |
支援金分 | 000,000 |
介護分 | 845,000 |
合計 | 845,000 |
令和6年度の最高限度額は以下のとおりです。
最高限度額(円) | |
---|---|
医療分 | 000,000 |
支援金分 | 000,000 |
介護分 | 845,000 |
合計 | 845,000 |
以下の条件で計算した結果です。
- 被保険者数(うち、40~64歳:1人) : 2人
- 所得(基礎控除後)(うち、40~64歳分:570,000円) : 570,000円
- 独自控除所得(うち、40~64歳分:570,000円) : 570,000円
- 小学校入学前の子どもの数 : 1人
- 減額割合 : 0.5